ビル管理

不動産管理あるある

歩き書き!「田中屋の不動産管理あるあるエッセイ」ちょっと番外編~家を買ってみた 第2話

家を買ってみよう 第2話 町をあることも物件 もし建物として気に入った町があるならば、あとはその町を好きになるだけです。喫茶にいったり、本屋にいったり、ふらふらあるいてさ。 それで、なんとなく話したマスターのおやっさんが...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第18話~普通借家契約と解約料

前回のあらすじ 普通借家契約とはずっと借りれる契約であること。なので、期間満了というものはない。あるのは解約のみ。 契約が期間満了で終わらないことは誰でも知っていること。 例えば、この世に立ち退き料というものがあります。...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」
第17話~普通借家契約 期間満了と解約料

普通借家契約と定期借家契約 どこからお話しすれば分かりやすいのかなと迷うところですが。その差は、当然として契約が終わる期日が決まっているか決まっていないか、です。更新できるかどうかではありません。 賃貸借契約で、期間満了で契約...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第16話~非常用進入口

赤の逆三角形のマーク🔻と設置基準 ビルの窓に貼ってある、赤の逆三角形のマーク、あれはなんなのだろうと、不動産業界で働く前思ってました。まぁ、当時調べませんでしたけど。 あれは、「非常用進入口」というものでした。ここが、非常時に...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第15話~営業補償と民法第606条

前回のあらすじ 災害などでビルに不具合が出て、その修繕により一時的に貸室の使用に支障が出る場合。賃借人が賃貸人に対して営業補償を請求するには、裁判になる可能性がある。そのとき賃借人は、民法第606条を突破しなければならない。 ...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第14話~営業補償(つづき)

天災で営業補償はどうなる
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」
第13話~天災で営業補償を賃貸人に請求できるのか

あの日、雨は楽しかった。 昔は、と言いますか、学生時代は大雨が降るとなんだかテンションが上がって楽しかったですね。台風で、大学の授業が休講にならないかとか、地震の影響で、電車が止まり、交通機関が麻痺して、やっぱり休講にならないかとか...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第12話~在籍証明

在籍証明とアリバイ会社 前回のあらすじ 不動産の入居には審査があり、そのひとつに在籍確認なるものがある。在籍確認は、そもそも保健証があれば行わないことが多い。 会社に勤めているのに、保険証がない 不動産管理...
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歩き書き!「田中屋の不動産日誌」第11話~在籍確認(つづき)

=在籍確認の電話が来た= 私が電話を受けたときの出来事。 一度しか在籍確認の電話を受けたことがありません。当然、はじめからそれが在籍確認の電話とは思っておりません。 田中「ありがとうございます。田中屋不動...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」10話~在籍確認(つづき)

前回のあらすじ 会社にマナーの悪い電話がかかってきた。在籍確認。不動産管理会社では、審査の中でそれをする場面もある。もし自分がするならどんな方法で在籍確認をおこなうのか。 私が住宅ローンを申し込んだ時 みずほ銀行ローンの...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」
第9話~在籍確認

=在籍確認= 不自然な電話 場面◯ 相模原のオフィスト書き:会社の電話が鳴る。電話機には非通知の文字。田中電話に出る 田中「ありがとうございます。田中屋不動産です」山本と名乗る女「山本と申しますが、春本さんいらっしゃいま...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第8話
消防設備はテナント設置という説明を契約書ですること

契約書どう書こう 書き方として、「借主乙が貸室を使用するに当たって必要となる、建築基準法および消防法による設備は乙が乙の負担によって設置する」旨、はっきりと書いておく必要があります。 排煙設備はテナント...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌(エッセイ)」第7話「店舗で貸す」つづき

事務所で貸していた区画を店舗で貸す =2階以上の場合= 気を付けないといけないのが、避難器具です。 そもそも、ビルは基本2方向以上の避難経路が必要という考え方があります。その中で、事務所のビルであり、規定のサイズ...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」
第6話「事務所で使っていた区画を店舗で貸す場合の注意点」

事務所より店舗方が賃料が高い ビル経営の考え方の中で「事務所で貸すより、店舗で貸した方が賃料を高くとれる」というものがあります。 事務所は事務をする場所であり、収益を生まないという考え方から、店舗で使いづらい場所が事務所として...
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歩き書き!
「田中屋の不動産管理日誌」第5話~特殊建築物(とっけん)

特殊建築物定期調査の調査報告義務 基準1.地階または3F以上のフロアの該当用途合計面積が100平米以上基準2.全フロアの該当用途合計面積が500平米以上 上のどちらかに該当すると、報告義務があります。 飲食店 田中...
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