歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第16話~非常用進入口

不動産管理あるある
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赤の逆三角形のマーク🔻と設置基準

ビルの窓に貼ってある、赤の逆三角形のマーク、あれはなんなのだろうと、不動産業界で働く前思ってました。まぁ、当時調べませんでしたけど。

あれは、「非常用進入口」というものでした。
ここが、非常時に進入するための窓ですよということですね。
用途関係なく、3階以上、31m以下の階に必要になるイメージです。
非常用進入口は消防法と思いきや、建築基準法に定められています。

ある日のことです。~開閉できない窓


あるビルの物件が成約となり、テナントは内装を作り始めました。
完成後中に入る機会がありましたので、どんな内装ができたのだろうと全体を見渡したときのことです。

この非常用進入口の窓の一面は開口されているものの、窓の開閉ができない構造で内装壁を作っていたのです。

貸室内に内装を作ることは自由です。ただ、もちろん建築基準法と消防法などの遵守義務はテナントにあります。

建築基準法と消防法

管理会社として、これは指摘しなければいけないのかどうか、と考えました。
指摘するのちょっと面倒だな、建築基準法だから、そんなに行政から指摘はこないと思うけど、管理会社として、知っていたなら指摘した方がいいかなとか考えます。

遵守義務は、テナントにあるので、指摘入ってから、テナントに直させればいいという考え方もあります。

結局どうしたかというと


各資料読みなおしました。
すると、非常用進入口は、非常時に進入して入るわけですが、
その窓を割って入るものということがわかりました。
文字の通りですが、そこから出るためのものではないのです。
なので、その窓が開くか開かないかは関係ないのです。
一定の開口部の大きさは必要です。

なるほどと思ったのは、
事件や、火災など非常時、主に消防隊員が割って入るため、その窓を割って入るため、その窓は割れやすくできているようです。割れやすくできているという情報は、防犯という面から考えるとマイナスの要因となるので、あまり表だって書くことはないそうです。

つまり、建築基準法は守っているということになります。

あぶなく、指摘なんてしていたら、テナントからそのように返されてしまいます。

あぶなあぶない。

調べてみるとはおもしろいことですね。

ただ、建築基準法・消防法どちらも古いものであり、法律の表現が曖昧なばあい、その判断は、担当職員の気分次第となります。

自分なりに調べて、自分なりの見解を持っていることが大事ですね。

文・写真/Mint

雨のピンキャンプ
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