歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第4話~特殊建築物

不動産管理あるある
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不動産管理あるある

=ビル管理していく上で行う点検項目等=

中小規模の、飲食店等雑居ビルの場合、下記のようなものがあげられます。エレベーターがあればエレベーター点検も必要になりますが、まぁこれだけかぁといった感想ですね。

水槽清掃(汚水槽・受水槽・高架水槽・湧水槽等)年1回
消防設備点検 年2回(うち1回は点検票を消防署へ提出)
水質検査 年1回
電気設備点検(高圧設備がある場合)隔月 年に1回停電を伴う点検

そして、ちょっとお伝えしたかったのが、
忘れがちな
特殊建築物定期調査(3年に1回)と建築設備検査(1年に1回)
です。(建築基準法第12条)

忘れやすさの原因は、この項目本人のキャラの薄さにあります。

キャラの薄いとっけん

自らまったく主張してこないのです。
行政も「報告来てないよ」とか言ってこないのです。

一番キャラが濃いのが消防設備点検ですね。点検していなければ、所有者を調べて連絡してきて、「いついつまでに点検票持ってこなければ、ホームページに晒すぞ」という流れを持っています。
おそらく、消防設備の不備による死亡事故が目立ってしまった過去があったのではないかと思います。死亡事故が起きる度に、厳しくなる節があります。

建築基準法に関する設備の不備があった場合の罰則が明確になっていないことも、キャラの薄さの原因かもしれません。
建築基準法は、建築確認・建築後の検査に重きをおき。その後は追ってこない慣習があるようです。

特殊建築物(とっけんなんて略して呼ばれたりもします)とは
ざっくりいうと、住居・戸建て・マンション・アパート以外のものぐらいのイメージでいいでしょう。

特殊建築物定期調査の主な調査項目は、

外壁・屋根・地盤・避難経路など、です。

イメージで言うと、外側から見た調査です。
そんなぐらいでいいのです。

建築設備検査の主な項目

排煙設備・給排水設備・非常照明・換気設備
など、建築基準法に関する設備といったイメージです。

調査は有資格者が行いますので、管理会社としては、「手配する」を忘れなければOKです。

※ちなみに、この管理日誌では、全体像のイメージをつかむ目的であります。詳細については、各専門家または行政にご確認くださいなどという、脳のないコメントは逆に失礼になる可能性がありますのでしませんわ。法律の条文など読みにくいので、イメージを伝えたいのです。

=調査・検査 義務=

特殊建築物とは、マンション・アパート・戸建て以外全部といってもいいので、調査・検査が必要かどうかは、その建物大きさ広さによることになります。

中小規模のビルでいえば、入っている店舗だいたい、飲食店・バー・クラブ・事務所・サービス店舗となるでしょう。

例えば、田中屋ビルというのがあるとして、
B1F~5F まですべて飲食店 各フロアー40平米

この場合、義務はどうでしょうか。

つづく

文・写真/田中Mint

中野ブロードウェイ
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