田中屋の不動産あるあるエッセイ「契約書に書いていないことについての論争」

不動産管理あるある
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賃貸借契約書・重要事項説明書が分厚くなってきた

契約書も重要事項説明書もだいぶ分厚くなってきましたね。

それはなぜだと思いますか?
クレーマーがいるからです。何かにつけて自分のことだけ考えて主張する人がいるからです。

そんなわけで分厚くなっていった契約書ですが、それでも、契約書に書いていないとして、疑義が発生することはあります。

それでも論争は起きる

その場合は、契約書の割りと後ろの方に記載されている「慣習に従う」というものを使うことになります。
これは、契約書の表現の解釈を離れ、慣習ではどうなっているかで話すことになります。

また、慣習も明文化されてはいないので、弁護士等士業の解釈が重んじられることになります。

では例えば、


賃料や管理費、など数字に関してすべて、「税別」と表記されていて、違約金については、保証金の30%支払うものとする、とあったとしましょう。
この場合ビルオーナーは、消費税払え!となり、借主は保証金の30%の数字だけ払うと主張するでしょう。

では、これはどう話をまとめましょう。

これは、違約金の扱いについてのルールのような慣習があります。
結論からいうと、原則として・・・は非課税です。

しかし


この原則がくせもので、違約に関して、実質的な賠償金として徴収する場合、消費税がかかります。契約違反で、何かを壊して、それの修理代にすべて当てるなど。
しかし、上記については項目的には、それは保証金から当然課税で差し引かれるものであり、貸室賃貸借における違約金とは扱い方とは違います。

賃貸借契約においては、保証金で賠償を補い、それと別で、違約金が非課税でかかります。

文/田中ミント

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