不動産あるあるエッセイ「内装工事 各所届け出(申請)誰が申請?」文/田中宏明

不動産管理あるある
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事業用賃貸に関するビル管理上の疑問、トラブル対策、クレーム対応、ニュートラルな立ち位置でご紹介。

ビル管理会社として、テナントが全面内装工事を行うときの 消防設備に関する予備知識

内装時に考えなければならない主な消防設備

○消火器

○誘導灯

○感知器

○スプリンクラー

費用負担と設置業者 B工事・C工事

スプリンクラーと感知器は、ビル共用としての設備からつなげることになりますので、B工事(テナント負担・ビル側業者施工)として行います。

テナントはビル指定業者と相談の上、予定を組んでいくことになります。

消火器・誘導灯に関しては、店舗内だけの施工ですので、C工事(テナント負担・手配)でやっても大丈夫です。

むしろ、誘導灯に関しては電気の関係になりますので、電装を行うときに合わせた計画したほうがやりやすいので、基本テナント手配でやってもらいます。

※消火器は置くだけですが、消防業者が設置届を出す必要があります。

設置の届け出について

消火器は、消防設備業者

誘導灯は、電気工事士

スプリンクラー・感知器は、消防設備業者

が設置後届け出を行います。

名義はテナント契約者名で、施工業者として業者名が入ります。

★誘導灯は、消防の資格はなくても大丈夫で、電気工事士であれば大丈夫です。

内装がすべて終わったら使用開始届け

内装がすべて完成いましたら、テナント側(内装業者)が消防署へ使用開始届を出します。

そこで、立入検査の日時が決まります。

この日時に各設置業者が立ち会います。

著者紹介

田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の週末の写真家・放送作家2023年 日本大学文理学部応用数学科卒業2007年夏より 週末は自由に生きたい会社員(不動産業)となる。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士。

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はじめまして田中宏明です。

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ストリートスナップってやつですね。

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