提出書類:住民票の写し
そう、そんなときは、住民票のコピーを提出すればいい。
と、思っていたのですが、そうではなかった。
住民票の写しとは、役所等で発行した原本のことである。
そんな勘違いを長らくしていたのですが、その勘違いゆえ困った記憶はない。
なぜなら、この「住民票の写し」という言葉をそんなに使わないからである。
というのは、やはり勘違いが起きるからである。
「住民票の写し」は写し、つまり複写という印象があって、コピーでもOKと受け取ってしまいがちなの。
つまり、住民票の写しが必要であれば、住民票の原本と表現し、コピーでよければ、(コピー)や(複写)可などと表現される。
その方が、通じるのです。
もし、必要書類 住民票の写しと書いてあって、住民票のコピーをもっていって、「いや、それではダメですよ」なんて小競り合いがあったら。
厳密に言うと、役所で発行されたものという意味にはなっているけど、頭いいひととは思えない気がします。
最近も見かけたのですが、やはり住民票(原本)と表現されていました。
ちなみに、住民票の原本とは、役所に保存されて持ち出すことができないものである。
これまた、理屈臭い人が言えば、「住民票原本なんて持ってこれるわけねぇだろ」となります。これも、きついですね。
言葉の意味としてはあっているだけに。
そんなクレーマーが多発したら、
住民票の写し(役所等で発行されたもの(コピー不可))みたいに表現になります。
写しでコピー不可?みたいなw
もう、名前変えるしかないな。
役所で発行されたのが、原本でいいよ。