ビル管理あるあるエッセイ 「消防設備 緩降機 一動作式とニ動作式違い 設置基準」

不動産管理あるある
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緩降機の「2動作式」と「1動作式」の使い分け基準

火災時の最終手段として設置される緩降機には、操作の手間が大きく異なる「2動作式」と「1動作式」があります。どちらを選ぶかは建物の条件で厳格に決まっており、間違えると消防検査で指摘を受けます。

消防法施行規則第27条では、特定一階段等防火対象物(避難階以外の階に飲食店やカラオケなど特定用途があり、直通階段が実質1本しかない建物)に避難器具を設ける場合、次のイ・ロ・ハのいずれかを満たすよう定めています。

  • イ:安全かつ容易に避難できる構造のバルコニー等(概ね2㎡以上で手すり付き)に設置するもの
  • ロ:常時、容易かつ確実に使用できる状態(調速器をあらかじめアームに固定するなど)で設置されているもの
  • ハ:一動作(開口部を開ける・保安装置を解除する動作を除く)で使用できるもの

つまり、イまたはロを満たせば2動作式でも可です。バルコニーがある、または常時使用可能な状態にしておけば、アームを伸ばして調速器を掛ける程度の標準タイプで問題ありません。

一方、イにもロにも該当しない場合に限り、1動作式に限定されます。特定一階段等防火対象物で安全なバルコニーがなく、常時組み立て状態にもしていないときです。緊急時に誰でも素早く使えるよう、操作を極限まで簡略化した専用金具が求められます。

一般の共同住宅や事務所で階段が複数ある場合は、そもそも特定一階段に該当しないため2動作式で十分です。設置を検討する際は、まず建物が特定一階段等防火対象物に当たるかを確認し、所轄消防署に相談するのが確実です。正しい選択が、いざというときの命を守ります。

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