普通借家契約と定期借家契約
どこからお話しすれば分かりやすいのかなと迷うところですが。その差は、当然として契約が終わる期日が決まっているか決まっていないか、です。更新できるかどうかではありません。
賃貸借契約で、期間満了で契約終了というものはありません。
期間満了で解約はあります。
不動産の契約で「仮契約」みたいなものがあるかのように発言する方がいますが、不動産の世界で、借りるにしても買うにしても仮契約というものはありません。それと同じようなレベルの話になります。
普通借家契約は期間満了で勝手に終了したりしません。
期間満了、それは解約料はかかるのか
店舗など契約をやめるときはみんな運営が厳しくなってやめるわけです。そこで、次のステップへ進むための資金に、保証金の返金をあてにします。そこで、解約料が保証金から引かれることを思い出すことになり、期間満了なので解約料はかからないと主張してみたりする流れはよくあることです。
みんな契約するときは、合意しているんですけどね。お店はじめるときにはそんなことより別のことに頭がいっているのか、「聞いてない」となります。まぁ、聞いてなくても書いてあるんですけどね。
管理会社として、みんな大変なのはわかるのですが、そこはしょうがないです。保証金から引くしかないです。
普通借家契約とは、その内なる意味
普通借契約というものは、ずーっと借りるという権利があるのです。ですので、賃貸人が、今度の期間満了で更新はしないよと言っても、賃借人は借りる権利が続いているので、居続けることができます。勝手に期間満了で契約がなくなってしまうというものではないのです。
つまりは、解約の意思表示を書面で行わなければ、契約が存続され当然家賃が発生していきます。
期間満了での終了の意思表示をしたらどうか
この時、解約の意思表示ではなく、期間満了で契約終了の意思表示をすればいいのでは。なので、解約ではない。
これも、やはり難しく、契約は契約期間で終了しないので、その意思表示に意味がないのです。期間満了で契約が終わるとはどこにも書いていないことがわかります。もともと、契約期間が自然に終わることは設定されておらず、ずっと借りられる権利がスターとしているのです。よって、解約の意思表示をすることになります。たとえ、言葉上、解約とは言っていないといっても、意味として解約なのです。言葉尻のやりとりではないのです。もし言葉のやり取りでOKだとすると、契約期間の途中で、「○月×日で契約やめます」と意思表示して、契約をやめるのであって、解約とは言っていない。なので、解約料はかからないと言っているのと同じになってしまいます。そんなこと裁判でいえるのでしょうか。それと、同じなのです。
ならば、ずっと借りられる権もあるし、期間で自然に終われる権利もあるのでは、と、考える方もあるかもしれません。
つづく
文・写真/田中Mint