インボイス制度ってなんだよ。声がどうかしたのかよ!
いつのまにか出てきやがって、国税庁がからんでいるので、取り締まり厳しそう。
しかし、マイナンバーとかあの辺と同じように、芯がぶれまくりそうなにおいがプンプンしますね。
インボイス制度とは
簡単にいうと、課税業者か非課税業者かを明らかにする制度です。
ここでは不動産賃貸の場合
貸主が課税業者か非課税業者かを明らかにするということです。
貸主の業者はこれを国税庁へ届け出て、登録コードが発行されます。
借り主は、貸主に対して、その登録について問われたときには、答えなければなりません。
非課税業者
年間賃料が1000万円以下の貸主は、賃貸物件の賃料として消費税を借主からとっていても、消費税を払わなくてよかったのです。
しかし、これからは、貸主が課税業者かどうかを借主に明らかにするため、課税業者でなければ、消費税がとれなくなります。
というのはどういうことかというと…
ここがポイント!
いままでは、消費税をとっていても、貸主が非課税業者であれば、それはそのまま貸主の懐にはいっていた。
それができなくなるということです。
もし、このような貸主から借りている契約者は、
「おいおい、消費税払ってなかったのかよ、返せよこのヤロー」となり、これからは払わないことを主張してきます。
この制度によって、非課税税業者であることが明らかになった貸主は、
借主から消費税をとるのをやめるか、意地でもでも正当化するため、国に払わなくてもいい消費税を払い出うか、選ぶことになります。
借主は下手(したて)に出て、なんとか消費税をなくしてもらうのが得策かと思います。
借主の機嫌を損なえば、税込みの額を税抜きの価格にするということで争い始めるかもしれません。
まぁ、基本的にはお金持ちは税金がきらいですので、消費税をカットしてくれる線も全然あると思います。
どうせ自分入らないなら、テナントさんに潤ってもらいたいということで。
国としての真意はよくわかりませんが、この制度。
インボイスというネーミングが嫌い。
そして、さも当然のようにふてぶてしく
「オーナーさんよ、インボイスコード出せや」なんて行ってくるテナントも出てくると思います。
おっと早速きました。みなさんも知っているあの企業から。
エッセイ/田中Mint
◆バイク屋台「田中屋の峠COFFEE」
田中宏明編集のZine「井の頭Pastoral」の移動販売です。
1冊 170円 サービスコーヒーがつきます。
土日祝日の午前に、相模原 八景の棚にて販売中
ZINEとコーヒーの露店商。BGMにBerryBerryBreakfastのオールデイズ直江津Radio流してます。
◆BerryBerryBreakfastのオールデイズ直江津Radio
2週に1回YouTubeでアップしています。