営業補償

不動産管理あるある

歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第15話~営業補償と民法第606条

前回のあらすじ 災害などでビルに不具合が出て、その修繕により一時的に貸室の使用に支障が出る場合。賃借人が賃貸人に対して営業補償を請求するには、裁判になる可能性がある。そのとき賃借人は、民法第606条を突破しなければならない。 ...
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歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第14話~営業補償(つづき)

前回のあらすじ 天災などで、ビルの設備に影響が出たとき、テナントは賃貸人に営業補償を請求することはできるのか。 賃貸人は修繕する 前回、お話ししましたように、自然災害が起きたのはビル賃貸人にせいではありません。契約書にも...
不動産管理あるある

歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」
第13話~天災で営業補償を賃貸人に請求できるのか

あの日、雨は楽しかった。 昔は、と言いますか、学生時代は大雨が降るとなんだかテンションが上がって楽しかったですね。台風で、大学の授業が休講にならないかとか、地震の影響で、電車が止まり、交通機関が麻痺して、やっぱり休講にならないかとか...
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