不動産管理あるある 歩き書き!「田中屋の不動産管理日誌」第15話~営業補償と民法第606条
前回のあらすじ
災害などでビルに不具合が出て、その修繕により一時的に貸室の使用に支障が出る場合。賃借人が賃貸人に対して営業補償を請求するには、裁判になる可能性がある。そのとき賃借人は、民法第606条を突破しなければならない。
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