不動産管理あるある 田中屋の不動産あるあるエッセイ「貸主が賃貸契約する場合、重説はいらない?!」田中宏明
貸主(オーナー)自身が契約当事者である場合は、宅建業法で定める「重要事項説明(重説)」の交付義務が適用されないため、省略できます。
背景の整理
宅地建物取引業法(宅建業法)は「宅地建物取引業者」が「自己...
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