不動産管理あるある 歩き書き!
「田中屋の不動産管理日誌」第5話~特殊建築物(とっけん)
特殊建築物定期調査の調査報告義務
基準1.地階または3F以上のフロアの該当用途合計面積が100平米以上基準2.全フロアの該当用途合計面積が500平米以上
上のどちらかに該当すると、報告義務があります。
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