田中屋の不動産あるあるエッセイ「貸主が賃貸契約する場合、重説はいらない?!」田中宏明

不動産管理あるある
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貸主(オーナー)自身が契約当事者である場合は、宅建業法で定める「重要事項説明(重説)」の交付義務が適用されないため、省略できます。

背景の整理

宅地建物取引業法(宅建業法)は「宅地建物取引業者」が「自己のために」または「他人のために」反復継続して売買・交換・貸借の媒介・代理をする場合に規制がかかります。

そして、重説(重要事項説明書の交付と説明義務)は、宅建業者が「他人のために」媒介や代理をして契約する場合に課される義務です。


ポイント

  1. 貸主が宅建業者でもそうでなくても、「自ら貸す」場合は自己取引
    → 宅建業法における「媒介・代理」ではなく、「自己のために貸す」取引。
    → この場合は、借主に対して重説をする法的義務はありません。
  2. 媒介・代理をするときのみ重説が必要
    → つまり、不動産業者が第三者(オーナー)に代わって借主と契約を結ぶ場合は、借主に重説を行う必要があります。



自己所有物件を直接貸す場合は「自己取引」となり、宅建業法の重説義務がかからないため、省略できるのです。

でもこれは手間が省けてラッキー!というものありません。

ここからが大事!はっきり言って「重説やっとけ!」

では、重説はなぜやるのか。

これは法で決まっているからだけではありません。
借り主にルールを叩き込むためなのです。ルールを説明するということは、契約成立後のつまらない言い争いをしないためということです。はっきりいって、貸主にとって有利なことを事前に説明するということです。

これは、いつか不動産を売るときにも役立ちます。

どのような契約・重説が巻かれているかで次の人が買いやすくなります。

重説は、契約する前に、事前に説明しましたよね?!というものなので、契約書とは別の取り決めを書くことができる利点もあります。

これはやりようになります。使い方自由です。

これは、双方幸せのためです。幸せの重説なのです。

ところが、契約者はすぐなくしてしまいます。

それでも貸主側はいつでもついつけるれるようにもっておこう!

作者紹介

田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の写真家・放送作家。 2003年 日本大学文理学部応用数学科 ぎりぎり卒業。下北沢・吉祥寺での売れないバンドマン生活&放送作家として日テレ・フジテレビ・テレビ朝日を出入りする。現在はピンでラジオと弾き語りでのパフォーマンスをおこなっている。

◆写真家:シティスナップとかるーい読物「井の頭Pastoral」撮影・編集

◆放送作家:ラジオドラマ「湘南サラリーマン女子」原作・脚本 

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