これってビルオーナーが全然気にしてないことが多いですね。
建築基準法の特性からその存在自体がなかなか知られていません。もちろん不動産業者は知っています。
しかし、やはりあまり気にしていないことです。
簡単に
用途変更の確認申請が必要となるとき
使用する床面積が200㎡以上で、特殊建築物の用途に変更するときです。
特殊建築物とは
ざっくりというと、事務所・サービス店舗以外とイメージしてください。
確認申請は誰がする?
不動産賃貸管理において、確認申請は誰がするのかといえば、使用者ということになります。つまりテナントですね。
なぜならば、基本的に物件は現状渡しということになります。ですので、事務所の用途を飲食店として使いたい場合、テナント側が申請することになります。
テナント側の誰?
事務所を飲食店舗に変更するわけですから、内装工事をします。内装工事をする際に、建築基準法にあった設備を整えなければいけないので、それについて当然内装屋の建築士は役所へ確認及びどのように設備をするか申請します。そのときにこの用途について確認します。ここで用途が事務所になっていれば、ビルオーナーへ一方入れて、必要な書類を用意し、変更手続きをします。
ビルとしては、飲食店にしておけばいいのです。商業ビル雑居ビルであればこれにしておけばほとんどのものが対応できるからです。映画館とか、保育園とか、テナントで入ることってめったにないですよね。
費用
書類の申請と確認で50万円ぐらいです。
変更先の設計や施工はもちろん別です。
建築士や、行政書士にきいてみましょう。
僕はやったことがないです。ほとんどの案件はこれに当たりません。
ちょっとした疑問