田中屋の不動産あるあるエッセイ「アスベスト事前調査・報告義務 基準について」田中Mint

不動産管理あるある
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不動産管理あるある

いろいろの公的管轄でアスベストに触れている

大気汚染保護法と環境省

厚生労働省が所管する石綿障害予防規則

正確な定めがなく、あちらこちらで関係しながらぐだぐだと2023年10月からスタートしてます。

一箇所でまとめてくれよ!といいたいですね。そんなだらしないところも、国にとってはどうでもいいんでしょうね。

とにかくはじまってしまったらこっちは従わなければなりません。

石綿事前調査結果の報告について
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。

賃貸物件において読み取りますと

事前調査・報告しろ

賃借人側は、

・建築物(内装含む)解体(80㎡以上)

または改修(金額税込み100万円以上)をする場合、アスベストの事前調査が必要

免除

明らかに、飛散しない場合

つまり、工事内容に一切解体ぜず、塗るだけ・つくるだけの場合は免除おなります。

賃貸契約において

現在多くの場合、「アスベスト調査の結果なし」だと思います。

このルールは、貸す前にオーナーが調査しなければいけないということではございません。

調査義務は賃借人です。

スケルトン状態で、アスベストが使用されている調査報告がある場合でも、調査報告の義務は賃貸人はありません。賃貸人はわかっている情報をオープンするだけです。繰り返しですが、調査・報告義務は賃借人です。

なぜなら、その根拠のひとつとして、アスベストが含まれていても、飛散させる工程がなければ調査報告義務がないからです。どんな施工をするかは賃貸人はわかりません。

また賃貸物件は、現状渡しが基本ですので、何も決め事がなければ、アスベストが含まれていてもいなくても、現状渡しです。

賃借人が調査したらアスベストが含まれていた場合

例えば、契約がスタートして、賃借人が調査してみたら含まれていた場合、当然その調査費は賃借人負担であり、それに関する対策は賃借人責任範囲となります。

賃借人は、賃貸人にアスベストが入っていたのでなんとかしてくれ!というかもしれませんが、その主張は通用するはずもありません。

改修したいのは賃借人ですので、賃借人負担です。

アスベストが入っていてはいけないみたいな、感覚があるひともいるかも知れませんが、アスベストを使っている事自体は何も落ち度はないからです。

解体などする場合に注意が必要ということですので、解体等したい人がするだけのことです。

ちなみに、内装についても同様に調査義務が発生しますが、内装は賃借人のものになりますので、賃借人の責任範囲になります。

契約書類において

重説のアスベスト調査の項目で、調査のあるなしに加えて、貸室に関する部分でアスベストが含まれることが判明した場合、その対応責任範囲は賃借人である旨記載しておくとよいでしょう。

雑記

アスベストが含まれている事自体は悪であない。

何かやりたい人が責任もってやりましょう!

これだけですね。

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