不動産管理あるある 田中屋の不動産あるあるエッセイ「貸主が賃貸契約する場合、重説はいらない?!」田中宏明 貸主(オーナー)自身が契約当事者である場合は、宅建業法で定める「重要事項説明(重説)」の交付義務が適用されないため、省略できます。 背景の整理 宅地建物取引業法(宅建業法)は「宅地建物取引業者」が「自己... 2025.08.25 不動産管理あるある