歩き書き!
「田中屋の不動産管理日誌」第5話~特殊建築物(とっけん)

不動産管理あるある
不動産管理あるある

特殊建築物定期調査の調査報告義務

基準1.地階または3F以上のフロアの該当用途合計面積が
100平米以上
基準2.全フロアの該当用途合計面積が500平米以上

上のどちらかに該当すると、報告義務があります。

飲食店

田中屋ビル(B1F~5F まですべて飲食店 各フロアー40平米)でいうと
・地階は40平米
・3階以上は120平米
この時点で、基準2に該当するので、報告義務ありとなります。

事務所と飲食店

では、この田中ビル5階のみ事務所であったなら、
3階以上の該当用途面積が80平米になりますので、報告義務はありません。

事務所は、飲食店よりもゆるい別の基準(規模)になりますので、ここでいうところの該当用途には含まれません。

では、サービス店舗は?

美容室・ネイル・マッサージなどのお店をサービス店舗などと呼んだりりしておりますが、建築基準法として、用途の分類に登場してきません。
これについては、私も区の建築基準かに足を運び確認致しました。
答案作成当時、サービス店舗という概念がなかったのではないかと思われます。
位置付けとしては事務所にちかいあたりとイメージしておけばよいでしょう。なので、飲食店のようにもろもろ厳しいルールはしかれていません。

サービス店舗の立ち位置

ちなみに、火を使い不特定多数が出入りするものが一番厳しい扱いをうけるイメージです。次に火を使わない不特定多数(物販など)次に火を使わずだいたい特定されている人が使う事務所といったようなイメージです。

細かい基準にについては、都市整備局の管轄になっていますので、確認が必要になりますが(あ、言っちゃった…、芸のないコメント)、
だいたいが上の例で判断できるかと思います。
サービス店舗は、該当用途には入らないということですね。
3Fクラブ 4F飲食店 5階サービス店舗 なら、義務はないということです。(該当用途面積 80平米のため)

建築設備検査

そして建築設備検査は、特殊建築物定期調査の報告が必要な建物に対して同時に、その建物にある設備について報告義務が発生します。

特殊建築物定期調査は、3年に1回
建築設備検査は、1年に1回
です。

エピローグ

実際は、このふたつは素で知らないビルオーナーも多いかと思います。
もし関わりのあるビルでやっていないオーナーがいらっしゃいましたら、必要な旨伝え、強制はせず、「義務付けられているものです、見積もりお出しできますので、その時はお声かけいただければと思います」とさらりと言いましょう。
「そんなのやらなくてもいいんだよ、今までなにも言われてないし」というオーナーさんもあるかと思います。


管理会社としては、オーナーに提案したけど、オーナーが首を縦にふらなかったという立ち位置をとることが大事です。
その前に、この存在を知っておくことが大事です。

文・写真/田中Mint

下北沢 本多スタジオ前踏切
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