=再建築不可物件を前に=4m幅の道路に2m接していないと建築できない。これはなんとなく知っていたんですけどね。
道路
私道だとか、位置指定道路とか、2項道路だとか出てくると、結局そこには建築できるのかとなってね。
まぁ、売買をやっている人からすると簡単なのことなのだけど、で、結局どうなんだったっけってなったりするんだよね。
私道と位置指定道路
だれかの土地を道路だ!と言い張っていてもこれは建築はできません。自分の土地であっても誰かの土地であっても。
言い張っただけでは道路とは認められないということなんですよね。建築基準法上の道路なんて言ったりして、国が「あたし認めないよ!」と言えば、建てることができないんですよね。
私道はピンでも複数人で共有していても、位置指定道路として、認められなければ、建築できるための道路にはなりません。
二項道路
よくこう呼ばれますが、これは建築基準法42条2項というものです。
これは4mの道路に接してはいないが、道路の真ん中から2m以上セットバックして建築すればOKというものです。
2項道路に指定されていない場合、道路の中心から2mあければ建築していいということではないんですよね。
2メートルセットバッグすればOKと国が認めている道路を2項道路と呼ぶということですね。
では再建築できない土地で何しようか
僕がやってみたいのは、10平米以下の家を建てるってやつですね。
10㎡以下の建物でしたら、建築確認がいらないのです。
※いくつか条件があります
キャンピングカーを置くとか、コンテナハウスとかそういうものを置いてみるんです。
そして10平米以下のバス・トイレを作って、10平米以下の台所なんか作っちゃったりして。
そんな家が作れたら楽しいのでなかなって。
空想で楽しんでいます。
住む場所に困らないように何かしたいものです。
そんな町なんかできないもんかな。

作者紹介
田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の週末の写真家・放送作家。
2003年 日本大学文理学部応用数学科 ぎりぎり卒業。下北沢・吉祥寺での売れないバンドマン生活を経て、会社員(番組制作→不動産業)となる。
◆写真家:シティスナップとかるーい読物「井の頭Pastoral」撮影・編集
◆放送作家:ラジオドラマ「湘南サラリーマン女子」原作・脚本 オールデイズ直江津Radioで放送中!
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