田中屋の不動産あるあるエッセイ「アスベスト事前調査・報告義務 基準について」田中Mint(田中宏明)

不動産管理あるある
DSC_0452
不動産管理あるある

事業用賃貸に関するビル管理上の疑問、トラブル対策、クレーム対応、ニュートラルな立ち位置でご紹介。

いろいろの公的管轄でアスベストに触れている

大気汚染保護法と環境省

厚生労働省が所管する石綿障害予防規則

正確な定めがなく、あちらこちらで関係しながらぐだぐだと2023年10月からスタートしてます。

一箇所でまとめてくれよ!といいたいですね。そんなだらしないところも、国にとってはどうでもいいんでしょうね。

とにかくはじまってしまったらこっちは従わなければなりません。

石綿事前調査結果の報告について
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。

賃貸物件において読み取りますと

事前調査・報告しろ

賃借人側は、

・建築物(内装含む)解体(80㎡以上)

または改修(金額税込み100万円以上)をする場合、アスベストの事前調査が必要

免除

明らかに、飛散しない場合

つまり、工事内容に一切解体ぜず、塗るだけ・つくるだけの場合は免除おなります。

賃貸契約において

現在多くの場合、「アスベスト調査の結果なし」だと思います。

このルールは、貸す前にオーナーが調査しなければいけないということではございません。

調査義務は賃借人です。

スケルトン状態で、アスベストが使用されている調査報告がある場合でも、調査報告の義務は賃貸人はありません。賃貸人はわかっている情報をオープンするだけです。繰り返しですが、調査・報告義務は賃借人です。

なぜなら、その根拠のひとつとして、アスベストが含まれていても、飛散させる工程がなければ調査報告義務がないからです。どんな施工をするかは賃貸人はわかりません。

また賃貸物件は、現状渡しが基本ですので、何も決め事がなければ、アスベストが含まれていてもいなくても、現状渡しです。

賃借人が調査したらアスベストが含まれていた場合

例えば、契約がスタートして、賃借人が調査してみたら含まれていた場合、当然その調査費は賃借人負担であり、それに関する対策は賃借人責任範囲となります。

賃借人は、賃貸人にアスベストが入っていたのでなんとかしてくれ!というかもしれませんが、その主張は通用するはずもありません。

改修したいのは賃借人ですので、賃借人負担です。

アスベストが入っていてはいけないみたいな、感覚があるひともいるかも知れませんが、アスベストを使っている事自体は何も落ち度はないからです。

解体などする場合に注意が必要ということですので、解体等したい人がするだけのことです。

ちなみに、内装についても同様に調査義務が発生しますが、内装は賃借人のものになりますので、賃借人の責任範囲になります。

契約書類において

重説のアスベスト調査の項目で、調査のあるなしに加えて、貸室に関する部分でアスベストが含まれることが判明した場合、その対応責任範囲は賃借人である旨記載しておくとよいでしょう。

雑記

アスベストが含まれている事自体は悪であない。

何かやりたい人が責任もってやりましょう!

これだけですね。

著者紹介

田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の週末の写真家・放送作家2023年 日本大学文理学部応用数学科卒業2007年夏より 週末は自由に生きたい会社員(不動産業)となる。宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士。

出演ラジオ オールデイズ直江津Radio

第66回!「BerryBerryBreakfastのオールデイズ直江津Radio」ヨーグルト田中DJシューカイ #ラジオエッセイ

オールデイズ直江津Radioとは

ヨーグルト田中とDJシューカイのひとり語りラジオエッセイ話題のネタ切れにご活用ください。明日の学校での話題でこれで決まりだ!チャンネル登録嬉しいです。

タイトルとURLをコピーしました