田中屋の不動産管理あるある「防火戸はどこに必要?」
文/田中Mint

不動産管理あるある
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事業用賃貸に関するビル管理上の疑問、トラブル対策、クレーム対応、ニュートラルな立ち位置でご紹介。

ここには防火戸いる?

この居室には防火戸が必要でこの居室にはなくてもいい?

わからなくなるときありますよね。

消防法の条文をみてみればいろいろ、保険の約款みたいに書いてあります。

これについては、ひとつだけ考え方の基準を持っているとだいぶわかりやすくなります。

防火戸が必要な場所

それは、
「階段室とその他の間には必要」です。

これだけ知っておきましょう。

つまり、店舗の外が階段室でなければいらないということです。

例えば、店舗を出たらエレベーターホールがあって、その先に階段があるとする。
これは、店舗には防火戸はいらなくて、エレベーターホールと階段室の間には防火戸が必要となります。

さらに、人がいること、通ることが想定されている場合は、その防火戸は、非常時に自動でしまらなければなりません。物置とかでしたら、不燃材の扉であれば大丈夫です。

階段室とその他の間に自動の防火戸が必要とい根拠は、階段は避難経路なので、それを守れということです。
階段室が煙充満で身動きがとれなくなったら、みんなピンチに追い込まれますからね。

自動防火扉への疑問

ただひとつ以前からの疑問がありまして。

自動で防火戸が閉まって、中に人がとりのこされたらどうする?というものです。

これはなんだか、消防署にも聞きづらい点ですね。
なんか、エレガントな解答が聞けない気がして。

消防設備業者にならまだ聞きやすいですね。

防火戸(扉)は建築基準法

ちなみに、防火戸は建築設備に守備範囲となります。
消防じゃないんだぁ、って感じですね。
僕もはじめ消防法だと思っていました。
これは建築基準法の範囲です。

消防に関する設備の基準が、建築基準法と消防法でうまく取り合いができていないということですね。法案が作成時のゴタゴタを感じます。


まぁ、いろいろ時代的にあったわけだからしょうがない。

つづく

著者紹介

田中宏明 1980年生まれ 東京都昭島市出身の週末の写真家・放送作家

2023年 日本大学文理学部応用数学科卒業2007年夏より 週末は自由に生きたい会社員(不動産業)となる。

宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士。

その他の活動

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