田中屋の不動産管理あるある「書類の保管期間」

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12月は片付けの時期なんてベタな話

12月は今年の仕事を片づけると共に、部屋や事務所の片付けをするタイミングとなることも多いです。
大掃除なんてことばがあるぐらいですから。

しかし、書類を片付けようと思っても、なかなか進まないことも多いと思います。

書類が捨てづらい


その主な原因は、「この書類は捨てていいものなのか」です。

行法的にいうと、
帳簿は5年保管となっているので、これはその期間まで捨てることはできません。また、5年とは、契約から5年ではなく、契約があった期が終わってから5年です。
なお、売り主として契約した書類などは、10年保管とされています。

帳簿ってなんだ?

そうだ、帳簿ってなんだよ。
これは、分かりやすくいうと重説のことです。

仲介した業者が、管理会社に重説をもらうのはこのためです。

では、業法的保管期間はわかりました。

捨てないでとっておくもの

では、何を捨てればいいのでしょうか。

1、 現在入居している人の資料
2、 管理ビルの工事の記録

です。

この二つ以外すべて捨ててしまって大丈夫です。
使いそうで使いません。

なんか、昔の資料は面白いという意味で捨てられないこともありますが、仕事としてはやっぱり使わないんですよね。

点検結果も最新のものだけあれば大丈夫です。


水質検査は、害虫駆除の結果なんて、ほんと要らないですし。

もう退去している人の契約書もいらないです。

何となくとっておりてしまうのですが、やっぱり使わないのです。

使うことがくるかもと思うのですがやっぱり使わないですね。

使ったことは一度もありません。

ただ、これらをすてるには、上の許可が必要で、上司は上司で捨てる許可を出すづらいものです。

こうなったら一気に勝手に捨てるしかないのです。

大丈夫です。使わないので。

文/田中宏明

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