歩き書き!「田中屋の不動産管理あるあるエッセイ」ちょっと番外編

不動産管理あるある
不動産管理あるある

不動産取得にいくらかかるのか?

僕は、2400万円の家を35年ローンで買うことにしました。その場合の明細とシュミレーションをご紹介します。

契約時にまず手付金100万円入れました。
この100万円というのはどういう意味を持つかというと、

決済前に、買い手側が何かしらの原因で、残金決済をしない場合、この100万円を放棄することで、話を終わらせることができます。売り手側は、決済前までに、「やっぱり売りたくない」となった場合、この100万円を返金した上で、その倍額を買い手側に渡すことで、話をおわらせることができます。

不動産売買にかかった費用

1.物件価格 2400万円
2.控訴公課の清算金 22,695円
3.耐震適合証明発行費用 55000円
4.登記費用 319,89円
5.仲介手数料 858,000円
6.銀行手数料 581,200
7.保険 0円 ※入らなかった
8.印紙30,000円分

計 2,557,8884円

約6.5%、売買価格に対してかかるという目安を不動産屋は説明したりします。上記がそれの根拠になります。

1っこづつ簡単にコメントしていきます。

1. 物件価格は、消費税の存在が曖昧なときがあります。
売主が業者の場合は消費税がかかります。自分の経験では、売主が業者の場合の場合、物件価格に消費税込として表示しており、買主が物件価格にさらに消費税がかかるというやりかたを見たことはありません。しかし、僕が家を買うとき、親からは、不動産を買うときは消費税もかかるから気をつけろとアドバイスをもらいました。これについては、そんなこともあると知って起きましょう。

2. 控訴公課の清算金。不動産屋がコトゼイとか呼ぶやつです。固定資産税と都市計画税のことです。実際は、そのふたつはいつも同時に扱われるため、固定資産税という言葉で、そのふたつを足したものとして呼ぶこともあります。
3. 耐震適合証明発行費用
こちらは、住宅ローン控除を使うときの必要書類となります。
住宅ローン控除の受けられる条件として、非耐火住宅の物件は、築20年以内、 耐火住宅であれば25年以内、というものがあります。
この、書類が取得することができる場合、その築年数の条件が免除されるという位置付けです。

住宅ローン控除とは

つづく

文・写真/田中Mint

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